石垣 陽介裁判官を提訴する!

【公益】訴状、準備書面をいっさい読まず、判決文は誤記だらけの裁判官を提訴します!

石垣陽介裁判官の誤記(その2)控訴担当裁判官と控訴被告の訂正を公開します!

ご訪問ありがとうございます。あかねです。

 今回は、個人情報を伏せ字にした状態で、石垣 陽介裁判官が作成した判決文と控訴担当裁判官の判決文、控訴被告の準備書面を公開します。すべて石垣裁判官の誤記に関係する箇所の抜粋となります。 

この記事は石垣陽介裁判官の人格を否定するものではありません。

石垣判決には多数の誤記があったという事実を報じることで、とくに本人訴訟で司法を利用する当事者への注意喚起(公益)を目的としています。

控訴を諦めるにしても、判決文は必ず精読してください。

石垣 陽介裁判官の判決文現物(誤記部分のみ)

誤記の詳細は以下のリンク先をご参照ください。

fair-trial.hatenablog.jp

次に石垣陽介裁判官が作成した判決文を公開します。問題の誤記は黄緑とライトブルーの手描きのラインマーカー(+採番)の個所になります。

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メモ書きと伏せ字が多く、非常に見苦しくて申し訳ないのですが、ほぼすべてのページに複数個所の誤記が見受けられます。

12ページ以下は怒涛の誤記です。あなたの訴訟でこのような判決文が戻ってきたら、あなたはこの判決結果を素直に受け入れることができるでしょうか?

 

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結局のところ、2ページから20ページの判決文本文で、誤記のない(探せばあるかもしれませんが)ページは、4ページと17ページの2ページのみでした。

fair-trial.hatenablog.jp

控訴被告による誤記の指摘

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控訴を担当した裁判官による誤記の更生

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次回は、訴状を公開します。

石垣陽介裁判官の誤記(その1)原告が作成した誤記一覧表を公開します!

ご訪問ありがとうございます。あかねです。

今回から数回にわけて、石垣陽介裁判官の判決の誤記を公開していきます。

もちろんこの記事は石垣陽介裁判官の人格を否定するものではなく、彼が担当した1*1*号訴訟の判決文のなかには、我々の感覚では「おびただしい数の誤記」があったという事実のみを報じます。

誤記といえば、誤字脱字の類を想像されるかもしれませんが、石垣裁判官は、我々が提出した訴状、準備書面、陳述書に目を通しているとは考えられず、令和2年2月中に裁判所に送付したエクセルシートの一覧表のみを見ながら判決文を書いたと考えられます。

 一覧表にはスクリーンショット(証拠)も添付しており、そこにはTwitter」と表示されているにも関わらず、「Twitter」を「送信メール」と誤認するなど、どうやらスクリーンショットも確認していないようです。

 それどころか、一覧表には「加害者」と「被害者」を明記しているのに、それすら間違っていました。

控訴を担当した高橋 譲裁判官も石垣判決の誤記を認め更生した

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高橋 譲氏は、1*1*号訴訟の控訴(3*1*訴訟)を担当した担当裁判官です。

 この高橋裁判官に関しても、我々が控訴理由書にも記載せず、法廷でも一切口に出していないようなことを、我々に確認することなく判決文に記載しました。もちろん、さいたま地方裁判所ロビー待ち伏せ事件のことです。

 なお、高橋裁判官の判決文には目立った誤記はなく、法廷での態度にもおかしな点はありません。我々の発言にも耳を傾ける姿勢が見られました。

もちろん我々は、関わったすべての裁判官を批判しているのではなく、判決結果に納得した訴訟に関しては、我々の主張不足で慰謝料(微々たるものですが)を支払った訴訟も含め、控訴はしていませんし、納得しているのですから、今後、批判もしません。

高橋裁判官の判決文には「本件控訴にはいずれも理由がないから…」という文言がありますが、これは定型文のようです。

 ただし、この控訴棄却を国家賠償請求の棄却理由にされるのは納得ができません。

控訴で棄却されようが、逆に結論が変わろうが、我々が控訴したおもな理由は石垣裁判官の法廷での態度と多数の誤記であり、高橋裁判官の控訴棄却をもって、石垣裁判官の誤記が帳消しになることはないからです。

もちろん、控訴で結論が変わろうが、我々は石垣裁判官を提訴するつもりでいました。

石垣陽介裁判官の判決文中の誤記一覧表

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法律家ではない素人でも一目瞭然な単純な誤記

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控訴を担当した高橋 譲裁判官により更生された誤記

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 原告は石垣裁判官が見やすいように、被告の①不法行為と②証拠・背景をエクセルシートの一覧表にしました。

 なお、被告の原告への不法行為が165個以上あったというのではなく、審理に参考になると思われる被告のツィートやショートメール、ブログの投稿は、この一覧表に「背景・証拠」として掲載していました。

 石垣裁判官は、類似投稿は一つにまとめて記載しているので、それらを一つずつ数えると誤記の数は最大で70か所以上に及びます。

 みなさんも同じだと思いますが、民間企業ではここまで大量の誤記が外部に流出することはありません。信用にかかわる大問題となりますから。

 登場人物がやや多く、一般的な名誉毀損案件よりは多少複雑だとは思われますが、エクセルシートの一覧表を送付したのは令和2年2月です。

 第一回口頭弁論が令和元年12月、二回目が令和2年3月、三回目が6月(結審)だったので、万一わかりにくい点があれば、石垣裁判官は原告に2度も質問するチャンスがありました。3月の第二回口頭弁論には間に合わなくても、6月には目を通せていたはずです。

 誤記に関する解説

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 同じような証拠ばかりなので、すべてお見せすることは控えますが、Twitterスクリーンショットには「Twitter」と表示され、加害者、被害者についても一覧表でわかりやすくまとめています。

 誤記に関する解説(テキストバージョン)

石垣による誤記一覧表(争点)の説明追記

すでに提出しているものなので、すべての証拠をコピーして再提出することは控えるが、判決に影響するのなら、再提出する用意があるので担当裁判官の指示を求める。

 なお、石垣の判決文には「ツィート」を「メール」とする誤記が大量にあるが、原告はすべてスクリーンショットを撮影して証拠として提出しており、そこにはかならず「Twitter」と記載されている。

 石垣が「Twitter」のことを「メールの一種」だと思い込んでいたのかもしれないが、インターネットにおける名誉毀損事件を担当する裁判官たる者が、そのような思い込みをしているとは原告には想定できず、石垣からの質問もなかったため、原告には非がないと主張する。

 そもそも誤記の「別表」は令和2年2月に送付しているのだから、石垣は口頭弁論で原告に質問する機会が二度もあった。

 そのほかにも、判決文を一度でも見直せば防げるようなケアレスミスも多数あった。

 ⑩「さいたま訴訟」を「東京訴訟」と誤記

別表№10に「6**号訴訟」と書かれている。6**号訴訟は齋藤の担当した1*1*号訴訟の一つ前の訴訟であり、原告、被告双方の準備書面や訴状に頻出している。一覧表には「2**号訴訟」とも書いてあるが、どちらにしても「さいたま地裁」の訴訟であり、「東京訴訟」はどこにも出てこない。石垣のケアレスミスである。

 ⑪「原告Aへのショートメール」を「原告Mへのショートメール」と誤記

別表№21に「Aが控えてほしいといっているのにも関わらず、またメールを送ってきている」と明記している。被害者の欄にも「A」とあり、Mの名は登場しない。ケアレスミスである。

 ⑯「Mに関するツィート」を「Mへの送信メール」と誤記

別表№57被告2のツィートのスクリーンショットを証拠として提出する。ツィートのスクリーンショットにはすべて「Twitter」と記載されている。一覧表の説明にも送信メールとは書いていない。

 ⑰「Aへの(送信)メール」を「Mへの送信メール」と誤記

別表№62 被告1がAへ送り付けてきた複数のショートメール等について。62は①から⑫まであるが、M1人に関するものは⑪のみである。残りは原告らと記載すべきものが3つ、A1人に関するものが6つ。これら12個を強引に1つにまとめたのも石垣の怠慢である。「Aへのショートメール」が多いので、「Aへのショートメール」と記載するのならまだ許容範囲かもしれないが、「Mへのショートメール」は明らかな誤記である。

 ⑱⑲㉑「Mへのツィート」を「原告への送信メール」と誤記

別表№65 №66 №68 №69 №70  繰り返しになるがTwitterスクリーンショットにはすべてTwitterと記載されているので、送信メールと間違うことは通常ありえない。石垣の誤記は過失ではなく、もはや故意の可能性すら考えられる。

 ⑳㉔の被告の仲間の「ブログのコメント」と「ショートメール」の誤りに関しては、多少わかりにくいが、「管理人さん」と呼び掛けているものもあり、メールだと考えるのは不自然であるし、メールとはどこにも書いていない。重要なことなので繰り返すが、この一覧表は令和2年に2月に送付しており、石垣は2度も原告に確認する機会があったにも関わらず放置していた。

 ㉒㉓これらもメールとツィートの誤りで、証拠のキャプチャーにはすべてTwitterと記載されており間違いようがない。判決に影響するなら証拠を提出する。

 ㉔㉕「原告Aに関するブログのコメント」を「原告Mへのショートメール」と誤記

別表№81№82に被害者「A」と明記、Mの名は登場しない。明らかな見落とし。石垣のケアレスミスだ。

 ㉖「ツィート」を「送信メール」と誤記。すべて証拠のスクリーンショットに記載されている。

 ㉙「原告ら」と「被告ら」を間違える完全なケアレスミス

㉚に関しては、「被告の仲間等」とし、被告の仲間が発信したブログのコメントやショートメールを混ぜて証拠としたので、多少わかりにくかったとは思うが、わからなければ原告に質問するべきだ。審理不十分である。ただし石垣は「被告の仲間と被告らは通謀していない」と判断しているので、Twitterであろうがメールであろうが関係ないのだろう。そうはいっても、判決文としてはきわめて不適切である。 

 石垣は原告が提出した被告の不法行為の数の多さに、「嫌気」がさしたのかもしれないが、被告が原告に大量のメールを送信し、長期にわたり(係争中も)原告に関する膨大な数のツィートをし、外部の協力者らが被告の不法行為に協力したことが原因であり、争点の多さは被告の非であっても原告の非ではない。

                                 以 上

 次回は、石垣陽介裁判官の判決文(現物)と、高橋譲裁判官と控訴被告による、石垣裁判官の誤記訂正箇所を公開します。

 

fair-trial.hatenablog.jp

 

石垣陽介裁判官の誤記公開前に知っておきたいこと…訴訟相手にも少し触れます!

ご訪問ありがとうございます。あかねです。

 今般国家賠償請求により、訴状や準備書面を読まず、判決文におびただしい数の誤記があった石垣陽介裁判官(現・さいたま地方裁判所所属)を提訴することになりました。

fair-trial.hatenablog.jp

 石垣陽介裁判官の判決文には、わずか20ページに(カウントの方法によっては)70以上もの誤記がありました。

 石垣陽介裁判官の判決文の誤記を全公開させていただきます。もちろんこれは、石垣陽介裁判官の人格を否定する目的の記事ではありません。

 とくに本人訴訟で司法を利用する訴訟当事者の方は、判決文にも十分目を通してくださいますようお願いします。

 不本意ながらしぶしぶ控訴を諦めた場合、判決文を見るのは苦痛かもしれませんが、控訴をしないまでも、判決文に誤記があれば、「更正決定」というものを出すことができるそうです。更正決定を出せば、判決文を書いた裁判官にも自分のミスが伝わります。

 ここまで大量の誤記は、石垣裁判官が担当した訴訟の判決文のみなのか、ほかの訴訟でもたびたび発生するのかは不明なのですが、法律事務所の職員さんに尋ねたところ「誤記はきわめて稀である」とのことでした。

 インターネットでも確認しましたが、「誤記」は通常、誤字脱字の類で、人名や数字を多少間違えたり、単純な計算ミスのようです。もちろん主な原因は裁判官の多忙によるものです。

 なかには誤記の多い判決文もあり、控訴を担当した高裁の判決文で「正誤表」のように訂正されることもあるそうですが、このような「誤字脱字」と石垣陽介裁判官の判決文の誤記は完全な別物なのです。

 石垣裁判官は、判決文の見直しはおろか、我々が提出した準備書面や証拠すらほとんど目を通していないと考えられます。被告の個人情報等には十分留意し、後日全公開しますので、ご自分の目で確認してください。

無届けの政治団体X党との厳戒態勢下の特殊な裁判

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石垣裁判官が担当したさいたま地裁の訴訟令和元年(ワ)1*1*号慰謝料請求事件(以下1*1*号訴訟)」の口頭弁論は常に厳戒体制の下でおこなわれました。

 我々原告の訴訟相手は、世間ではカルトとされている無届けの政治団体(以下、X党)の関係者で、彼らは7~8年前には国を相手に数々の行政訴訟をおこし、法廷での様子を盗撮し、海外の動画サイトにアップするなどの非行がありました。法廷での警備員への妨害で逮捕者まで出したこともあります。

 X党は無名な団体ですが、司法限定では有名であり、1*1*号訴訟の前におこなわれていた前橋と東京、さらに、さいたまの3つの訴訟でも、開廷前の手荷物検査はもちろん、大勢の警備員が動員されました。

 前橋地裁東京地裁でおこなわれた訴訟は、X党の構成員が原告、1*1*号訴訟の共同原告のマイケルが被告でした。次に続くさいたま地裁の訴訟(以下、6**号訴訟)は、1*1*号訴訟の被告2名のうちの1名が原告でした。

 つまり、1*1*号訴訟は、6**号訴訟の反訴のようなものなのですが、原告に私、あかねが加わり、被告にもX党関係者が1名加わったため「別訴扱い」となり、同じさいたま地裁で開かれたにも関わらず、訴訟番号も変更されたという運びになります。

 マイケルは5年以上前にX党に所属していたことがありましたが、X党の欺瞞に気付き、現在はX党の矛盾を暴く活動をしています。

 その活動の中で、前橋地裁東京地裁、6**号訴訟の原告のハンドルネームやイニシャル(当然、X党内でしか通用しません)をブログに記載し、彼らの言動について言及した(原告らは名誉毀損、プライバシーの侵害だと主張)とし、マイケルを被告とする合計5つの訴訟が発生しました。

 6**号訴訟、1*1*号訴訟の係争中も、傍聴していたX党関係者や外部のシンパ、訴訟当事者までもが、SNSやブログで、法廷での我々の様子や訴状、準備書面の内容を公開し、我々はこれをプライバシーの侵害、名誉毀損、侮辱、害悪の告知と考え、争点にしました。

 我々の提出した書面や法廷での様子を侮辱する投稿が、訴訟相手のシンパのTwitterやブログで公開されているのだから、我々はこれを「通謀」だと考えましたが、司法の結論は「通謀だとする証拠がない」ということでした。もちろん、スクリーンショットは証拠として提出しています。

 我々の訴状、準備書面の登場人物は、傍聴席の常連、被告2名、被告のシンパでSNSやブログを開設している者数名、さらに媒体としてショートメール、ブログ、Twitterが登場するため、一般的な名誉毀損案件よりは幾分複雑だと考えられます。

 とはいえ、全世界に発信されているTwitterやブログと、私信であるショートメールを誤認することは名誉棄損案件としては致命的なのです。司法に持ち込まれる案件には、さらに登場人物が多く、複雑なものも存在するでしょう。

 また、石垣裁判官の判決文には、原告と被告を間違える、原告2名を混同するなど、原告が勤務している民間企業ではまず見かけないケアレスミスが目立ち、我々原告はこの判決文を作成した石垣陽介裁判官の資質、さらに判決文の内容が信用できず、控訴に踏み切りました。

 控訴でも同じ結果(被告の賠償金の額5万円は変わらず)となりましたが、石垣裁判官が十分審理し、判決文にもここまでの誤記がない場合、我々はお金と膨大な時間をかけて控訴などしておりません。

 石垣裁判官の故意または過失により、我々原告には控訴のための費用(印紙代と交通費)が生じましたので、この費用実費を請求します。

 6**号訴訟の結審日に発生した「さいたま地裁ロビー待ち伏せ事件」

1*1*号訴訟の一つ前の訴訟、6**号訴訟でも、原告席(6**号訴訟では、X党の関係者が原告)や傍聴席からヤジが飛ぶ、異常事態となっていたのですが、S裁判官は一度も注意することがありませんでした。警備員は多数動員されていました。

 その結果、結審の日(令和元年10月11日)に裁判所ロビーでX党関係者7~8名が、被告のマイケル一人を待ち伏せし、パトカーが出動する事件がありました。

 S裁判官の態度と待ち伏せ事件との因果関係は当然証明できませんが、一般的な感覚では、団体がS裁判官や司法を軽視したからこそ、集団待ち伏せ事件が発生したと考えられるでしょう。

 続く1*1*号訴訟では、さらに厳重警備となり、我々原告にのみ30分以上前に裁判所に出頭するように要請し、閉廷後も門まで護衛がつくようになりました。

 法廷でも被告の目の前には被告の方を向いて警備員が配置され、原告の我々には被告に直接話しかけないように要請がありました。

 この警備の強化は常識的に考えて、X党の関係者が大勢でマイケルを待ち伏せしたからだと考えられます。

 にもかかわらず石垣裁判官は、警察の出動をまったく知らないかのような不自然な判決文を書きました。

 常識で考えれば、同じさいたま地裁で発生した事件を、原告と被告が入れ替わっただけの(反訴のような)裁判を担当する石垣裁判官が知らないはずはなく、なにより警備が明らかに厳重になっています。

 仮に石垣裁判官が知らないふりをしていたとすれば、ロビー待ち伏せ事件の原因となったと考えられる「S裁判官の態度」や「警備の不備」は「さいたま地方裁判所としてあってはならないこと」であり、「隠しておきたい事実」だったのかもしれません。

 だとすれば、わずか2回目で石垣裁判官の口から和解勧告が出たことも理解できます。……判決文に残したくはないのです。

 石垣裁判官の誤記を特集したあと、X党のヤジをいっさい注意しないS裁判官の件をはじめ、さいたま地方裁判所集団待ち伏せ警察出動事件いついても言及します。

 この記事のまとめ

  1. 我々の訴訟相手は、世間でいうところのカルト団体(X党)である。原告のマイケルとあかねは、X党の批判する活動を続けてきた。
  2. 石垣裁判官が担当した1*1*号訴訟の前には、マイケルを被告とする、前橋、東京、さいたま、3つの連続訴訟があり、原告はすべてX党関係者だった。我々にとっては事実上のスラップ(恫喝)訴訟である。
  3. 先のさいたま訴訟(6**号訴訟)では、担当のS裁判官が、原告席、傍聴席からのヤジをいっさい注意せず、結果、裁判官や司法を軽視したX党員7~8名により、裁判所ロビーでの集団待ち伏せ事件が派生し、パトカーが出動する事件があった。
  4. 続く、1*1*号訴訟ではさらなる厳戒態勢となった。
  5. 石垣裁判官は裁判所ロビー待ち伏せ事件について、知らないかのような判決文を書いた。我々は、この事件は、さいたま地方裁判所にとっては「都合の悪い事件」だったのではないかと考えている。

 

公益ブログ『石垣 陽介裁判官を提訴する!』立ち上げの目的と読者さまへのお願い

ご訪問ありがとうございます。『あかね』と申します。

 このたび「国家賠償請求」をおこなうことになりました。事実上の被告は「裁判官」です。

 本日(2022年2月10日)、東京地方裁判所で訴状が受理されましたので、「裁判官」をテーマにした公益ブログを立ち上げることにします。

 読者さまのなかに、本人訴訟の当事者として司法を利用し、担当裁判官からの「パワハラまがいの行為」や、どうしても弱い立場になってしまう訴訟当事者として「酷い扱い」を受けた方はいらっしゃいませんでしょうか?

 判決文は読まれましたか?控訴をしぶしぶ諦めた訴訟当事者にとって、判決文を読むのは苦痛でしかありません。もしかすると、その判決文には大量の誤記があったかもしれません。

 私たちは、ある無届けの政治団体(いわゆるカルト団体)の関係者と、2019年12月から2020年5月まで、さいたま地方裁判所(のちに東京高等裁判所にて控訴)を舞台に闘っておりました。

 当時の共同原告は『マイケル』といいまして、彼はその団体の関係者に3回にもおよぶ、訴訟をしかけられていました。我々は一連の訴訟を打ち切るつもりで、団体関係者2名を名誉毀損、侮辱、プライバシーの侵害、スラップ(恫喝目的)訴訟を争点として提訴しました。結局、マイケルへの提訴はその後2回続き、合計5回になりました。

 一審を担当したのはさいたま地方裁判所、第五民事部、石垣 陽介 裁判官でした。石垣裁判官の人格まで否定する意図はありませんが、我々民間人の感覚からは、想像できないようなミスだらけの判決文を作成し、法廷でも目を疑うような言動がありました。

 判決文をご覧くだされば、おわかりいただけると思いますが、石垣陽介裁判官は、準備書面や陳述書はおろか、訴状すら読んでいませんでした。

 訴状の方は、訴訟相手の個人情報には十分配慮し、順次アップしていきたいと考えています。

 もし読者の皆さまのなかで、①誤記だらけの判決文を書かれた、②法廷での態度が民間の基準ではあり得ないほどおかしいという裁判官の情報がありましたら、訴訟相手の個人情報の扱いに留意し、コメント欄で教えてくだされば幸いです。

 このブログの目的は、杜撰な審理や誤記だらけの判決文を作成する裁判官を一人でも減らすことです。

 石垣陽介裁判官は現在のところは民事担当ですが、刑事案件なら審理不十分(というより訴状すら読んでいない状況)や事実誤認は、一人の人間を社会的に(場合によっては肉体的に)抹殺する行為となります。

 それでは、引き続きよろしくお願いいたします。

 石垣陽介裁判官の言動(個人情報を配慮の上、根拠、証拠はすべて明らかにします。)

  1. 訴状、準備書面、陳述書をまったく読んでいなかった。
  2. 原告の作成した準備書面を机の上に放り投げる、癇癪を起すなどの行為。(第二回口頭弁論)
  3. 争点整理前に和解を勧告。(第二回口頭弁論)
  4. 反訴をしていない被告が準備書面内で「原告が我々に対して慰謝料を支払うのなら和解に応じる」と記載したことを利用し、「被告も原告に慰謝料を求めてきた場合はいつも、原告に慰謝料0円で和解を提案することにしている」と、被告や傍聴人のいる前で発言した(事実上の原告敗訴表明)。(第三回口頭弁論)
  5. 判決文の中に明らかな捏造があった。
  6. たかだか20ページ程度の判決文に30以上(カウントの仕方によっては70以上)もの誤記があった。この誤記は被告と東京高裁の裁判官も認め訂正した。

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