石垣 陽介裁判官を提訴する!

【公益】訴状、準備書面をいっさい読まず、判決文は誤記だらけの裁判官を提訴します!

石垣陽介裁判官の誤記(その1)原告が作成した誤記一覧表を公開します!

ご訪問ありがとうございます。あかねです。

今回から数回にわけて、石垣陽介裁判官の判決の誤記を公開していきます。

もちろんこの記事は石垣陽介裁判官の人格を否定するものではなく、彼が担当した1*1*号訴訟の判決文のなかには、我々の感覚では「おびただしい数の誤記」があったという事実のみを報じます。

誤記といえば、誤字脱字の類を想像されるかもしれませんが、石垣裁判官は、我々が提出した訴状、準備書面、陳述書に目を通しているとは考えられず、令和2年2月中に裁判所に送付したエクセルシートの一覧表のみを見ながら判決文を書いたと考えられます。

 一覧表にはスクリーンショット(証拠)も添付しており、そこにはTwitter」と表示されているにも関わらず、「Twitter」を「送信メール」と誤認するなど、どうやらスクリーンショットも確認していないようです。

 それどころか、一覧表には「加害者」と「被害者」を明記しているのに、それすら間違っていました。

控訴を担当した高橋 譲裁判官も石垣判決の誤記を認め更生した

f:id:fair-trial:20220212144337j:plain

高橋 譲氏は、1*1*号訴訟の控訴(3*1*訴訟)を担当した担当裁判官です。

 この高橋裁判官に関しても、我々が控訴理由書にも記載せず、法廷でも一切口に出していないようなことを、我々に確認することなく判決文に記載しました。もちろん、さいたま地方裁判所ロビー待ち伏せ事件のことです。

 なお、高橋裁判官の判決文には目立った誤記はなく、法廷での態度にもおかしな点はありません。我々の発言にも耳を傾ける姿勢が見られました。

もちろん我々は、関わったすべての裁判官を批判しているのではなく、判決結果に納得した訴訟に関しては、我々の主張不足で慰謝料(微々たるものですが)を支払った訴訟も含め、控訴はしていませんし、納得しているのですから、今後、批判もしません。

高橋裁判官の判決文には「本件控訴にはいずれも理由がないから…」という文言がありますが、これは定型文のようです。

 ただし、この控訴棄却を国家賠償請求の棄却理由にされるのは納得ができません。

控訴で棄却されようが、逆に結論が変わろうが、我々が控訴したおもな理由は石垣裁判官の法廷での態度と多数の誤記であり、高橋裁判官の控訴棄却をもって、石垣裁判官の誤記が帳消しになることはないからです。

もちろん、控訴で結論が変わろうが、我々は石垣裁判官を提訴するつもりでいました。

石垣陽介裁判官の判決文中の誤記一覧表

f:id:fair-trial:20220212164458j:plain

法律家ではない素人でも一目瞭然な単純な誤記

f:id:fair-trial:20220212152751j:plain

f:id:fair-trial:20220213094044j:plain

控訴を担当した高橋 譲裁判官により更生された誤記

f:id:fair-trial:20220212152913j:plain

 原告は石垣裁判官が見やすいように、被告の①不法行為と②証拠・背景をエクセルシートの一覧表にしました。

 なお、被告の原告への不法行為が165個以上あったというのではなく、審理に参考になると思われる被告のツィートやショートメール、ブログの投稿は、この一覧表に「背景・証拠」として掲載していました。

 石垣裁判官は、類似投稿は一つにまとめて記載しているので、それらを一つずつ数えると誤記の数は最大で70か所以上に及びます。

 みなさんも同じだと思いますが、民間企業ではここまで大量の誤記が外部に流出することはありません。信用にかかわる大問題となりますから。

 登場人物がやや多く、一般的な名誉毀損案件よりは多少複雑だとは思われますが、エクセルシートの一覧表を送付したのは令和2年2月です。

 第一回口頭弁論が令和元年12月、二回目が令和2年3月、三回目が6月(結審)だったので、万一わかりにくい点があれば、石垣裁判官は原告に2度も質問するチャンスがありました。3月の第二回口頭弁論には間に合わなくても、6月には目を通せていたはずです。

 誤記に関する解説

f:id:fair-trial:20220212171421j:plain

f:id:fair-trial:20220212171442j:plain

f:id:fair-trial:20220212171503j:plain

f:id:fair-trial:20220212193203j:plain

 同じような証拠ばかりなので、すべてお見せすることは控えますが、Twitterスクリーンショットには「Twitter」と表示され、加害者、被害者についても一覧表でわかりやすくまとめています。

 誤記に関する解説(テキストバージョン)

石垣による誤記一覧表(争点)の説明追記

すでに提出しているものなので、すべての証拠をコピーして再提出することは控えるが、判決に影響するのなら、再提出する用意があるので担当裁判官の指示を求める。

 なお、石垣の判決文には「ツィート」を「メール」とする誤記が大量にあるが、原告はすべてスクリーンショットを撮影して証拠として提出しており、そこにはかならず「Twitter」と記載されている。

 石垣が「Twitter」のことを「メールの一種」だと思い込んでいたのかもしれないが、インターネットにおける名誉毀損事件を担当する裁判官たる者が、そのような思い込みをしているとは原告には想定できず、石垣からの質問もなかったため、原告には非がないと主張する。

 そもそも誤記の「別表」は令和2年2月に送付しているのだから、石垣は口頭弁論で原告に質問する機会が二度もあった。

 そのほかにも、判決文を一度でも見直せば防げるようなケアレスミスも多数あった。

 ⑩「さいたま訴訟」を「東京訴訟」と誤記

別表№10に「6**号訴訟」と書かれている。6**号訴訟は齋藤の担当した1*1*号訴訟の一つ前の訴訟であり、原告、被告双方の準備書面や訴状に頻出している。一覧表には「2**号訴訟」とも書いてあるが、どちらにしても「さいたま地裁」の訴訟であり、「東京訴訟」はどこにも出てこない。石垣のケアレスミスである。

 ⑪「原告Aへのショートメール」を「原告Mへのショートメール」と誤記

別表№21に「Aが控えてほしいといっているのにも関わらず、またメールを送ってきている」と明記している。被害者の欄にも「A」とあり、Mの名は登場しない。ケアレスミスである。

 ⑯「Mに関するツィート」を「Mへの送信メール」と誤記

別表№57被告2のツィートのスクリーンショットを証拠として提出する。ツィートのスクリーンショットにはすべて「Twitter」と記載されている。一覧表の説明にも送信メールとは書いていない。

 ⑰「Aへの(送信)メール」を「Mへの送信メール」と誤記

別表№62 被告1がAへ送り付けてきた複数のショートメール等について。62は①から⑫まであるが、M1人に関するものは⑪のみである。残りは原告らと記載すべきものが3つ、A1人に関するものが6つ。これら12個を強引に1つにまとめたのも石垣の怠慢である。「Aへのショートメール」が多いので、「Aへのショートメール」と記載するのならまだ許容範囲かもしれないが、「Mへのショートメール」は明らかな誤記である。

 ⑱⑲㉑「Mへのツィート」を「原告への送信メール」と誤記

別表№65 №66 №68 №69 №70  繰り返しになるがTwitterスクリーンショットにはすべてTwitterと記載されているので、送信メールと間違うことは通常ありえない。石垣の誤記は過失ではなく、もはや故意の可能性すら考えられる。

 ⑳㉔の被告の仲間の「ブログのコメント」と「ショートメール」の誤りに関しては、多少わかりにくいが、「管理人さん」と呼び掛けているものもあり、メールだと考えるのは不自然であるし、メールとはどこにも書いていない。重要なことなので繰り返すが、この一覧表は令和2年に2月に送付しており、石垣は2度も原告に確認する機会があったにも関わらず放置していた。

 ㉒㉓これらもメールとツィートの誤りで、証拠のキャプチャーにはすべてTwitterと記載されており間違いようがない。判決に影響するなら証拠を提出する。

 ㉔㉕「原告Aに関するブログのコメント」を「原告Mへのショートメール」と誤記

別表№81№82に被害者「A」と明記、Mの名は登場しない。明らかな見落とし。石垣のケアレスミスだ。

 ㉖「ツィート」を「送信メール」と誤記。すべて証拠のスクリーンショットに記載されている。

 ㉙「原告ら」と「被告ら」を間違える完全なケアレスミス

㉚に関しては、「被告の仲間等」とし、被告の仲間が発信したブログのコメントやショートメールを混ぜて証拠としたので、多少わかりにくかったとは思うが、わからなければ原告に質問するべきだ。審理不十分である。ただし石垣は「被告の仲間と被告らは通謀していない」と判断しているので、Twitterであろうがメールであろうが関係ないのだろう。そうはいっても、判決文としてはきわめて不適切である。 

 石垣は原告が提出した被告の不法行為の数の多さに、「嫌気」がさしたのかもしれないが、被告が原告に大量のメールを送信し、長期にわたり(係争中も)原告に関する膨大な数のツィートをし、外部の協力者らが被告の不法行為に協力したことが原因であり、争点の多さは被告の非であっても原告の非ではない。

                                 以 上

 次回は、石垣陽介裁判官の判決文(現物)と、高橋譲裁判官と控訴被告による、石垣裁判官の誤記訂正箇所を公開します。

 

fair-trial.hatenablog.jp